
当事務所では、無罪判決の獲得事例が複数あります。
直近でも無罪判決を獲得した事例があります。
冤罪を晴らしたい、無罪を獲得したいという方は、ぜひご相談ください。
「無罪判決獲得の事例」

<覚醒剤使用の公訴事実で無罪判決を獲得した事例>
令和7年2月17日にさいたま地方裁判所にて、無罪判決がなされました。
ご依頼者の方は、覚醒剤の使用を疑われて逮捕・勾留されてしまいました。
そして、そのまま起訴がなされ、覚醒剤の使用について裁判がなされることとなりました。
当事務所へは、起訴された後にご依頼を頂きましたので、公判にて無罪判決を獲得すべく活動を行うこととなりました。
「日本の刑事事件における有罪率は99.9%である」というのは、よく言われていることです。これは紛れもない事実です。
もっとも、これは違法な捜査などがなされて無理やり有罪にされているというわけではありません。
捜査が始まり、十分な捜査を尽くしたうえで、犯罪の証明がなされている、十分に有罪といえると検察が判断された際には、起訴されて、裁判所に事件が係属します。
捜査の段階で、十分な証明ができていないと判断された場合、不起訴処分として裁判所に事件が係属しないことが基本です。
つまり、少しでも疑いが残る場合には裁判にならないのです。
これが、有罪率が99.9%であることの仕組みです。
日本の司法は、10人の真犯人を逃したとしても1つの冤罪を生み出してはならないという原則のもとに成り立っています。
その原則があるために、このような運用がなされています。
このように有罪率が非常に高いことから、無罪判決を獲得することは極めて困難です。本件も起訴がされている以上、検察としては十分に有罪にできると踏んでいるはずです。
ですので、事件の概要だけを聞いたとき、正直なところ、私としても無罪を獲得することは難しいかもしれないと思いました。
本件では、尿検査でも陽性反応が出ていることから、猶更難しいと思われました。
ですが、ご依頼者の方と面会をして話をしたときに、どうしても私には嘘をついているようには思えませんでした。

そこで、無罪を証明するために活動するべく、できることを全て行いました。
公訴事実を否認していることから、裁判の進め方についても裁判所と協議をし、裁判官・検察官・弁護人が一堂に会して、争点や今後の進め方などの打ち合わせをする期日を行うことを要請しました。
数多くの打ち合わせ期日や、公判期日を経て、検察官の主張する事実には、反対仮説が成立しうるという主張をしました。
つまり、検察官が提出する証拠自体は、確かに存在する。しかし、それがあったとしても、真実はこのようなことであり、有罪とは考えられない反対仮説が成立するという主張を行いました。
裁判官の面前でご本人にもたくさんお話をしていただきました。

そして、いよいよ令和7年2月17日、判決期日がやってきました。
裁判官が読み上げたのは、「被告人は、無罪」という主文でした。
この判決を聞いて、ご依頼者の方は泣き崩れていました。
私が担当をさせていただいてから、判決が出るまで、10か月程度の期間があり、その間身柄拘束がずっとされていました。
刑事事件で、ましてや無罪を主張している件では、裁判が終わるまで数年かかることもありますので、10か月という期間は他の件と比較すると短いです。
これは、私としては身柄の拘束は1秒でも短くあるべきであると考えているため、裁判所と検察庁に、しきりに裁判を早く終わらせるように、と要請をしていたことによります。
一般的に短い期間ではあるとはいえ、10か月は相当に長い期間です。
こんな長い間身柄拘束がされていて、ようやく勝ち取った無罪判決です。
私個人としても、安堵感など言葉にできない感情がわいてきました。
判決を終え、無罪が証明できたことで身柄が解放されて無事に事件が終了しました。
ですが、失った時間はかえってきません。
私達弁護士にできることは、逮捕された方や起訴されてしまった方の無実を証明することだけです。失った時間を取り戻すことはできません。
ですが、おかれた環境でできることを最大限することで、少しでもいい結果が得られることと思います。
冤罪は絶対にあってはならないことです。
お困りの方に少しでも協力できればと思います。
冤罪事件についても、ぜひご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所 弁護士 遠藤吏恭