刑事事件の流れは下図のようになります。
刑事手続は、大きく捜査、起訴(裁判)の2つの段階に分かれます。
①捜査段階
警察に逮捕された場合は、「被疑者」と呼ばれ、原則として留置所に収容されます。
そして、48時間以内に、事件は、検察官に送られます。これを、「送致」といいます。ニュースでは「書類送検」等と呼ばれています。
送致とは、警察が捜査書類や証拠品とともに事件を検察官に送り届けることを言います。
被疑者を逮捕した時には、警察はその身柄を拘束した時から、48時間以内に手続をしなければなりません。
事件を受けた検察官は、その後も継続して身柄を拘束して捜査する必要があるかどうかを判断し、必要があると認めた場合には、24時間以内に裁判官に対して勾留請求を行います。裁判官がその請求を認めると、被疑者は、原則として10日間勾留され、さらに、10日間の延長もされる場合があります。最長で20日間勾留されることになります。
被疑者は、勾留されている間、取り調べや捜査を受けることになります。
なお、勾留は、逮捕されて被疑者(被告人)が逃亡や証拠を隠すおそれがある場合に、裁判所が認めるものです。近年では、裁判所は、「令状の自動販売機」と呼ばれるほど、簡単に勾留の許可が出ていると思われます。
これに対して争う方法は、そもそも勾留をされないように活動するか、勾留の許可がでた後に、「準抗告」という異議申し立てをして争うことになります。
②起訴・不起訴
検察官は、警察官から送られた書類や証拠品や、自らが犯人や関係者を取り調べた結果等を検討し、勾留期間内に被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。
裁判にかける場合を起訴
裁判にかけない場合を不起訴
と言います。
起訴処分には、公開の法廷で裁判を開くことを請求する公判請求、書面審理だけの裁判を請求する略式命令請求(罰金)の2種類があります。
被疑者が起訴されたら、裁判が行われる日が決まり、裁判所において審理が行われ、判決が下されます。
なお、起訴された段階で、被疑者は「被告人」と呼び変えられます。