ご依頼者様は、複数人で共謀して、インターネットオークションで、偽物の高級時計を販売したとして、詐欺罪・商標法違反で逮捕、勾留されてしまいました。
やったこと自体は認めていたので、あとは、被害者に賠償をして、執行猶予判決が取れるかどうかというところが問題でした。
このケースでは、複数の共犯がいたので、各共犯者の弁護人と連絡を取り、被害者と順次示談をしていきました。
その結果、複数の被害者全員と示談をすることができました。
犯行の件数も多かったので、不起訴とはなりませんでしたが、裁判所の判決では執行猶予付きの判決を得ることができ、無事に社会復帰することができました。
やはり、詐欺や窃盗、横領等の、被害者がいる犯罪の場合は、被害者と示談をすることができるかどうかが、量刑や執行猶予の有無に影響をしてきます。