父親が、乳児を揺さぶって脳障害を負わせ、結果として死に至らしめたとして、傷害致死で起訴されました(いわゆる、揺さぶりっこ症候群)。
当事務所の弁護士は、逮捕段階から弁護人となり活動をしていました。
傷害致死の場合、裁判員裁判の対象事件ですので、公判前整理手続きと言われる、裁判所・検察官・弁護人の事前協議を経て、公判が開かれます。争点がいくつかあったので、半年以上、手続きに時間がかかりました。
裁判員裁判は数日に渡って行われましたが、本人が罪を認めていたこともあり、有罪判決でしたが、検察官の求刑より減刑された判決となりました。

いわゆる揺さぶりっこ症候群は、英語では、「Shaken Baby Syndrome」通称SBSと言われたり、「Abusive Head Trauma」(虐通称AHTと言われたりしています。
近年、これに関連する事件も増えてきており、SBS検証プロジェクトというのも立ち上がったようです。

故意に揺さぶったのか、あやしているだけだったのか等で争いになるケースが多いように思います。
類似の事例でお困りの方は、一度ご相談ください。