紛争の内容
ご依頼者の方は、大麻の所持で逮捕・勾留がされました。
大麻を所持していたこと自体には争いがなく、通常であれば証拠関係が明らかであることから、起訴され裁判になるなどの処分が考えられました。
今後の流れや処分について、少しでも良い結果になってほしいというご相談を頂きましたのでご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
大麻の所持自体は明らかであり、事実関係に争いがないことから自白事件として、適切な処分を得られるように活動することが考えられました。
大麻の所持などの事件は、公衆の衛生を保つことが目的で取締まりが行われるため、被害者となる方がいません。
そこで、示談や被害弁償などの方向での活動ができないため、今後の再犯可能性がないことを立証することとなります。
そのために、ご家族の方に連絡を取り、書面を作成するなどの活動を行いました。
しかし、本件では逮捕時に警察官から取り押さえられた際、転倒してケガを負ったという事情がありました。
ご依頼者の方からお話を聞くと、警察官の逮捕の仕方、またその後の対応について違法性があることが考えられました。
仮に逮捕が違法であったとすると、そこから得られた証拠は裁判上用いることができません。
そこで、今回ご依頼者の方が所持していた大麻は裁判で用いることができず、結果として罪に問えないのではないかと考えられたことから、こうした方向から弁護活動を行うことにしました。

本事例の結末
逮捕の違法性、それによる証拠能力の問題の観点から、本件では不起訴となることが相当である旨の意見書を提出したところ、不起訴処分となりました。
不起訴処分であることから、前科が付きませんでした。

本事例に学ぶこと
大麻の所持などの薬物に関する事件では、警察の逮捕時の様子が非常に重要となり、こうした手続的な観点から不起訴処分となるケースもあります。
もちろん、多くの事件では警察官の逮捕は適法に行われますが、警察にどういう意図があったにせよ、逮捕が法的に見て不相当である場合もあります。
今回、こうした逮捕の違法性を主張しなかった場合、自白事件として裁判になる可能性もありました。
多角的な視点から、弁護活動を行うことは極めて重要です。
些細な事件であっても、まずは一度弁護士にご相談ください。

弁護士 遠藤 吏恭