事件の内容
深夜の時間に、飲食店内において相手の顔面を殴りけがを負わせた傷害被疑事件の国選弁護人として、弁護活動を行うことになりました。
国選弁護人は、被疑者と直接委任契約を結ぶ弁護人(「私選弁護人」と言います。)とは違い、資力が乏しいとの理由から刑事事件の手続において国(裁判所)が選定した弁護人のことをいいます。
もっとも、国選弁護人といえども、被疑者の利益のために弁護活動に努めることには変わりません。

本事例の結末
まずは、初回接見し、事情を詳しく把握した上で、今後の弁護活動について方針を決めました。
その際、被疑者の身の回りの人に被疑者の現状や弁護活動の進捗状況について連絡をいたしました。(もちろん、被疑者本人からの了承をもらった上で行いました。)
その後、被害者本人との間で、謝罪の意も含んだ示談書の取り交わしをいたしました(示談金の額 10万円)。
担当検察官には、被疑者本人作成の謝罪文・示談書を提出しました。
その後、被疑者釈放の決定が出て、在宅事件(起訴不起訴の判断が下されるまでの期間、警察・検察官の取り調べを受けつつ社会生活を過ごす場合をいいます。)となりました。
その後、不起訴処分の決定が出ました。

本事例に学ぶこと
本件の場合、初回接見日から示談書の取り交わしまで10日間かかりましたが、示談書を取り交わしたことが、被疑者釈放に大きく影響を与えました。
刑事弁護は特にスピードが重要です。
「身の回りの人が警察に捕まってしまった」、「警察から取調べを受け近日中に逮捕されるかもしれない」などのお悩みを持たれる方は、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士名 安田 伸一朗