紛争の内容

アルコール依存症のために過度の飲酒を行う傾向にある方が、飲食店で飲酒をした帰りに運転をしてしまい、逮捕されました。この方は、ここ数年も飲酒によるトラブルを起こしていたものの有罪判決は受けていなかったため、執行猶予が付く可能性がありました。そのため、執行猶予判決の獲得のために、当事務所へ裁判の弁護を依頼しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

依頼者の方には、精神科に通院をして頂き、また、断酒会というアルコール依存症克服のための会合に参加し、再度飲酒運転をしないような取り組みをしてもらいました。
裁判では、このような取り組みをしていること、実刑判決を受けると家族を養えなくなるため、二度と飲酒運転をすることが無いこと、自動車の鍵は妻に管理してもらい、自動車には乗らないことを主張しました。

本事例の結末

裁判所からは、飲酒運転により交通事故を発生させる危険性を指摘され、この点は非難されましたが、反省をしている事情に鑑み、懲役1年執行猶予3年の判決をもらいました。

本事例に学ぶこと

アルコール依存症の方が飲酒運転を犯してしまった場合、再犯の可能性が少ないことを説明するために精神科への通院、運転をしないこと、飲酒を少なくするための取り組みを説明する必要があります。そして、このような説明を行い、同種の前科が数年以内に無いという場合は、執行猶予判決がもらえる可能性があり、本件もそのような実践を行うことが出来た良いケースとなりました。