紛争の内容

依頼者の方は、スーパーでお酒などを万引きし、現行犯逮捕されました。

交渉・調停・訴訟などの経過

初回の接見をおこなった際、依頼者の方には謝罪と被害弁償の意思がありました。
そのため、すみやかに被害店舗に連絡し、上記の意思を伝えました。
会社の方針により、残念ながら示談には応じていただけませんでしたが、謝罪文は受け取っていただけました。

本事例の結末

本件では前歴があったため起訴されてしまいましたが、公判においては逮捕から一貫して反省していることを述べてもらいました。
判決では罰金刑となりましたが、未決勾留日数が1日あたり5000円と換算され算入されたため、実際には罰金の支払いはありませんでした。

本事例に学ぶこと

万引きの場合、大型スーパーなどでは示談や被害弁償には応じてもらえないケースもあります。
本件では、被告人の反省が十分に伝わったことにより、罰金刑となったと思われます。

弁護士 赤木誠治