①スーパーにて食料品等を窃取した事案で、犯行から近接する時期に同種前科前歴があったにもかかわらず、執行猶予判決を得た事例

②被告人は50代の女性でパートをしていたが、生活にはあまり余裕がなかったため、少しでも食費を安くしようと考え、スーパーで食料品を万引きしてしまった。
被害金額は、3000円程度で、当時被告人の財布にはその代金を払うだけのお金は入っていた。
被告人は本件事件の半年前と2か月前の計2回にわたり、同様の万引きをしている過去があった。事件半年前の万引きについては微罪処分、2カ月前の万引きについては罰金刑となっていたため、量刑に大きく影響しそうな前科前歴があった。

③被告人は、今回万引きしたスーパーの店員に犯行を見られてしまい、速やかに謝罪して弁償をしたものの、起訴は避けられず、弁護人が選任された。
今回の犯行については、前回の万引きと同様の手口で、かつ間もない再犯であったため、高齢であった被告人の両親にも事情を良く説明し、再犯しないよう被告人をよく監督するよう話をした。

④結果、被告人には前科前歴があるものの、執行猶予つきの判決が言い渡され、実刑を免れることができた。