紛争の内容
ご依頼者の方は、脅迫罪で逮捕・勾留されました。
そこで、一日でも早く身柄を解放するためにご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
通常、勾留は10日間されますが、実情としてはほとんどの事件でほぼ自動的に、さらに10日の勾留延長がなされ、20日間の勾留がされてしまいます。
何もしないとほぼ自動的に20日間は勾留がされますし、今回の事案では内容として公判請求(起訴)される可能性がありました。公判請求がされると、裁判が終わるまで勾留が続くこととなり、裁判が開始されるのは公判請求がされてから約2か月後です。
つまり、このまま何もしないと合計で約3か月の交流がなされる危険がありました。
そこで、何とか早期に身柄を開放すべく、被害者の方に示談の申し入れを行うとともに、身柄を開放しても再犯の恐れが少ないことを示すために、家族が身元引受を申し出ていることを証明するために身元引受書を作成しました。
そして、検察官にこまめに連絡をし、一日でも早い解放を、と何度も何度も訴えかけました。

本事例の結末
示談は成立しませんでしたが、結果として勾留7日目に罰金で身柄解放がされました。
示談は成立しなかったものの、示談に向けて適切な活動を行ったこと、今後の再犯の可能性がないこと、身柄が解放された際にしっかりと迎えに来る態勢もあり、身元がしっかりしていることなどを証明したことで、このような結論となりました。

本事例に学ぶこと
逮捕・勾留がされてしまった場合、何もしないとほぼ自動的に20日の勾留がなされてしまいます。
刑事事件が起きた際には、なるべく早期に弁護士を介入させて、身柄解放のための運動をする必要があります。
1日行動が遅れるだけで、結論が大きく変わってしまうこともあります。
大切な人が逮捕されてしまった場合には、まずはとにかく弁護士へご相談ください。
方向性を示すことができる事だけでも、大きな一歩となると思います。どんなに些細な事件でも弁護士へご相談ください。

弁護士 遠藤 吏恭