【示談等のために被害者の方と連絡を取る方法】
窃盗や傷害など被害者の方がいる事件の場合、被害者の方と示談等をするためには被害者の方と連絡先を知る必要があります。
逮捕等身柄勾留されている場合には物理的に被害者の方に連絡を取ることができませんし、在宅で捜査が続いている場合であっても捜査機関から被害者の方に直接連絡してはならないと釘を刺されることが通常です。
そのため、身柄拘束の有無にかかわらず、被害者の方と連絡を取ろうとする場合には弁護人を選任することが必要となります。
選任された弁護人は捜査機関に対して、示談等のために被害者と連絡を取りたい、弁護人限り(それ以外には連絡先を開示しない)ということで連絡先を教えてもらうことができないか被害者の方に確認をしてほしい旨の連絡を行います。
弁護人からの連絡に対して、捜査機関は被害者の方に連絡をし、被害者の方の了解が取れれば被害者の方の連絡先を弁護人に教え、被害者の方の了解が取れなければその旨弁護人に伝えるということをします。
被害者の方と示談等の話合いをする場合、それに先立って以上のようなやり取りが必要になりますので、知っておいていただければと思います。