⑴ 窃盗は、
ア 他人の財物を、
イ 窃取した、場合に成立します。
※ 窃取とは、財物の占有者の意思に反して、その占有を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
⑵ 窃盗に関する罰則は次のとおりです。
10年以下の懲役または50万円以下の罰金
⑶ 窃盗のバリエーション
俗にいう、万引き、置き引き、引ったくり、侵入盗、スリ等が窃盗に含まれます。
※ 置き引きについては遺失物等横領、引ったくりについては強盗が成立する場合があります。侵入盗については住居侵入等が同時に成立します。
・弁護活動のポイント
窃盗は他人の財産を侵害する犯罪であるため、被害者の財産的被害を回復することを第一に考える必要があります。
財産的被害の程度にもよりますが、被害者の財産状況が事件発生前のレベルに回復した場合には、検察官としても起訴し難いという状況になりますし、また、裁判官としても厳しい量刑判断をする可能性が低くなります。
そのため、被害者との示談交渉が重要となってきますが、被害者が会社組織である場合、被害回復には応じない等窃盗に対して厳しい対応を取る場合もありますので、その点には留意する必要があります。