検察官は被疑者を起訴するかどうかを決定します。
逮捕・被疑者勾留により身柄拘束を受けたまま起訴された場合には、身柄拘束は継続します。また、捜査段階で逮捕や勾留をされていなかったとしても、争いのある共犯事件等では、起訴された後に勾留されることがあります。
弁護人がこの段階で選任される場合の最大のメリットは、保釈の手続を進めることができることです。
保釈とは、裁判官の許可を得て、保釈金(150万~200万程度と判断されることが多い)を裁判所に納付することにより、刑事裁判の判決が出るまでの間、身柄を解放する制度です。
この点、誤解をされている方も多いのですが、保釈金は、被告人が逃亡しないことなどの保釈条件を破らなければ、判決後に全て返還されます。
なお,直ちに保釈金が用意できない場合にも,日本保釈支援協会の立替払制度を利用することで,保釈金の大部分(通常,裁判所の定めた保釈金額の9割相当部分)を立て替えてもらうことができる可能性があります。
弁護人がこの段階で選任されれば、保釈請求や被害者に対する示談交渉を行い、刑事裁判を有利に進めるための活動を行うことが期待できます。