刑事裁判は、被告人の犯罪事実を認定し、刑罰を決めるための場です。
検察官が、犯罪事実の主張・立証を行い、裁判官が犯罪事実の有無・内容、刑罰の軽重を判断します。
弁護人は、被告人の方の言い分を尊重し、法的知見を踏まえてアドバイスをさせていただき、弁護方針を決定します。そして、決定した弁護方針に従って、時に無罪を主張して真っ向から事実関係を争い、時に被告人にとって利益となるような判決を目指して、裁判外で示談を進めるなどの様々な弁護活動を行います。

無罪判決の獲得に向けた綿密な打ち合わせ・証拠収集を行う必要がある場合や、いわゆる実刑判決(刑務所に行くこと)を回避するため、被害者との示談交渉を有利に進めたい場合などには、信頼のおける私選弁護人を選任することが重要です。

当事務所には12名の弁護士がいますので、日々、事例報告会や勉強会を開催し、質の向上を目指し、研鑽を積んでおります。

「事実に違うところがある。」「私はやっていない!」「執行猶予がつかないと仕事がダメになってしまう…。」など、もしも思うところがあれば、一度私たちにご相談ください。

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