⑴ 痴漢行為に統一された定義があるわけではありませんが、各都道府県の迷惑防止条例においては、以下のように定義されています。
①埼玉県迷惑防止条例
「公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣類の上から触れ…る等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」
②東京都迷惑防止条例
「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、…公共の場所又は公共の乗物において、衣類その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」
そのほか、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」
③大阪府迷惑防止条例
「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣類等の上から、又は直接人の身体に触れること」
そのほか、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること」
いずれの条例も類似の表現を用いていますが、要素としては、
・公共の場所において、
・人に羞恥または不安を覚えさせるような形で、
・人の身体に触れる
というものを挙げることができます。
典型的には、
・衣服の上から胸などを触る
・衣服に手を入れて身体を撫でまわす
・電車などで身体を密着させ、性器等を押し付ける
・衣服や下着を脱がせようとする
といった行為が痴漢行為に該当することになります。
⑵痴漢の定義
痴漢行為の定義は厳密ではなく、人に対して性的な嫌がらせを行うこと全般を指しますが、報道等で日常的に取り沙汰される痴漢行為は、以下のいずれかにより処罰されます。
ア 各都道府が定める迷惑行為防止条例違反
イ 刑法上の強制わいせつ罪
上記のいずれに該当するかは、痴漢行為の悪質性の程度により定まりますが、着衣の上から被害者の身体に触れる行為は条例により、着衣の中に手を入れ直接被害者の身体に触れる行為は刑法により罰せられることが多いと言われています。
⑶ 痴漢行為の罰則
痴漢に関する罰則は次のようになります。
ア 条例
① 埼玉県迷惑行為防止条例
ⅰ 常習でない場合 6月以下の懲役または50万円以下の罰金
ⅱ 常習の場合 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
② 東京都迷惑行為防止条例
ⅰ 常習でない場合 6月以下の懲役または50万円以下の罰金
ⅱ 常習の場合 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※ 常習とは、当該犯行が繰り返し痴漢行為を行う習癖に基づく犯行であると認められる場合を指します。
イ 刑法
6月以上10年以下の懲役
※ 強制わいせつ罪は、被害者からの訴えがなければ起訴できない親告罪という類型に属していましたが、平成29年6月の法改正により親告罪ではなくなったため、今後は被害者からの訴えがなくても起訴される可能性があります。
痴漢事件・盗撮事件・強制わいせつ事件の弁護活動のポイント
⑴ 逮捕・勾留段階
痴漢行為、盗撮行為、強制わいせつ行為を行った場合、証拠隠滅(被害者を脅して口止めをする、画像データを消去する等)や逃亡のおそれが高いとして、逮捕・勾留されてしまうケースが多くなっています。
勾留を阻止するためには、逮捕直後から、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留されることにより被る不利益が甚大であることを、検察官や裁判官に積極的に訴えていく必要があります。
⑵ その後
ア 示談交渉
痴漢行為等においては被害者の処罰感情というものが重視される傾向があり、被害者との示談が成立するかは、検察官の起訴・不起訴の判断及び裁判官の量刑判断(執行猶予の有無を含む)に大きな影響を及ぼします。
ただ、被害者の大半は加害者とは話もしたくないという感情を抱いていますので、まずは話を聞いてもらうというところからスタートし、徐々に示談条件を詰めていくということになります。
※ 上記の考え方は強制わいせつが非親告罪となった現状においても妥当するものと思われます。
イ 再犯防止
痴漢行為等の性犯罪は再犯率が高く、検察官や裁判官が再犯の可能性が高いと判断した場合には厳しい処分となることが予想されますので、再犯の可能性がないということを示す必要があります。
そのためには、犯行の原因を分析した反省文を作成する、家族等に監督をしてもらう、専門家のカウンセリングを受ける、犯行現場から物理的に遠ざかる等の手段を検討する必要があります。