事案の概要

本件は、埼玉県内の某所にて、酒に酔ったAさんが、知人の顔面を殴ってしまったとして逮捕された事件です。

経過

Aさんは、さいたま市内の浦和の警察署で勾留されてしまい、その後弁護士に依頼をされました。
勾留については、準抗告をして争ったものの、Aさんの諸事情(背景事情)もあることにより、覆すことはできませんでした。
また、被害者とも示談をしたかったのですが、手持ちの資力が無く、示談も難しい状況でした。

本事例の結末・結果

検察官からは、起訴をするつもりだと言われていましたが。出来る限りの事をしようという事になり、
①被害者様に反省文を提出、
②資力ができたときにはしっかり被害弁償をすることを約束、
③身元引受人が監督を誓約 する等しました。
その結果、略式起訴により罰金刑となり、勾留も最低限の日数で終える事が出来ました。