「後を絶たないストーカー事件」

ストーカー事件は近年も後を絶ちません。
先月も、交際を迫るLINEを300通送るなどして宮城県の会社員が逮捕されましたし、また、恋愛感情を満たされない恨みから、インターネット上に女性を中傷する書き込みをしたとして、長崎県の職員も逮捕されたとの報道がされていました。
いずれも逮捕容疑はストーカー規制法違反(後者は名誉毀損も)ですが、ストーカー規制法違反で逮捕・起訴されるとどうなるのでしょうか。

被害者がストーカー行為を受け、告訴すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
被害者が「つきまとい等」を受け、警察から警告を出すよう求め警察から行為者に対して警告がなされた後も当該行為が止まず、さらに禁止命令が下された後も当該行為が止まなければ、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。

この「つきまとい等」とは、以下の8つをいいます。


①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
②監視していると告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける
⑧性的しゅう恥心の侵害


これらの行為をしてしまった方が、ストーカー規制法違反で起訴されないためには、示談の成立が重要です。

被害者と示談ができれば、起訴を免れる可能性が高くなるし、もし起訴されても、執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなります。
ですが、ストーカー規制法違反では、その性質上特に、加害者が直接被害者に示談の話をするわけにもいきません。

そこで、代理人として弁護士を選任する必要性が出てくるのです。
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