【詐欺(無銭飲食)として起訴されたが、弁済などして執行猶予付判決を得た事例】
①詐欺(無銭飲食)として起訴されたが、起訴後に親族の援助を受けることができ、その金銭で弁済をして被害取り下げを得た結果、実刑を回避し、執行猶予付判決を得た事例
② 被告人は50代男性。
金銭を所持していないことを認識しながら飲食店(いわゆる飲み屋)に入店し、4000円相当の飲食をしました。
その後、支払の段階になって所持金が無いこと・知人を呼んで支払ってもらう旨店員に告げたものの、当然認められるわけもなく、逮捕・勾留されました。
③ 勾留後接見に行くと、迷惑をかけたくないということで、親族からの援助で弁済することを本人は拒否し、親族もまた援助は拒否していました。
ですが、起訴され、被告人も弁償しないと実刑もあり得ることで危機感をもち、弁護士が何度も親族に頼んだ結果、親族は弁済の為の金額を援助してくれました。
弁護士は、その援助してもらった金員を持って飲食店に行き、謝罪文を交付するとともに領収証を貰い、その領収証を公判で提出しました。
④ 以上の対応をとった結果、実刑も考えられる中で、執行猶予付判決が下され、被告人は社会内で更生に挑戦することになりました。
被告人の反省、被告人に社会復帰して更正してもらうこと、これらが刑事弁護の中で大切なことではないかと考えています。