先日、3月1日に、道交法違反(速度超過)容疑で41歳の男性会社員が逮捕されました。
逮捕された容疑の内容は、驚いたことに、東京都国立市の法定速度時速100km/hの中央自動車道を時速235km/hで運転したとのこと。なんと135 km/hの速度超過です。
ちなみに速度超過による逮捕で時速235km/hは、日本国内の事例では最速となるようです。
速度超過をするとどのような罰則を受けることになるのでしょうか。
1 反則金と罰金
速度超過をした場合、反則金又は罰金の処分を受けることになります。
反則金と罰金の違いはご存知でしょうか。
反則金(いわゆる青切符)とは、比較的軽微なスピード超過の場合に支払うお金です。金額は速度に応じてあらかじめ定められています。反則金は行政処分であって刑事処分ではないので前歴や前科は付きません。
一方で、罰金(いわゆる赤切符)、は比較的重大なスピード超過の場合に支払うお金です。金額は裁判所の刑事裁判(略式裁判)によって決定され、言い渡されます。また、罰金は刑事処分であるため罰金額が確定した人には前科(交通前科)が付きます。
一般道路であれば、30km/hまでのスピード超過で支払うお金は反則金、それ以上の超過は罰金となります。高速道路では、40km/h以上のスピード超過が罰金となります。
2 反則金や罰金を納付しない場合
では反則金や罰金を納付しないと、どうなるのでしょうか。
⑴ 反則金の場合
青切符を受け取ってから40日を過ぎたときに反則通告(督促状)が届き、警察から支払いの勧告があります。これらを無視した場合は検察庁に呼び出され、最終的には起訴されて有罪となって前科がつきます。また、警察や検察の呼び出しを無視し続けると、逃亡の恐れがあるとして逮捕されることもあります。
期限までに反則金の納付をすれば、刑事処分を受けることはなく前科がつくことはありません。
⑵ 罰金の場合
赤切符を切られるとまず検察庁への出頭を命じられます。検察庁で略式手続を受けることに同意すれば、即日裁判所から罰金額が言い渡されます。
罰金を支払わない場合、労役場に留置される可能性があります。