TOKIOの山口達也さんが、強制わいせつ罪で書類送検されたとの報道がされていましたが、何をするとこの罪に問われ、どのような刑が課せられるか、ご存知でしょうか?
刑法は、
①13際以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合
②13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合
に6月以上10年以下の懲役刑に処すると定めています。
「暴行」というのは、殴ったり蹴ったりする行為だけではありません。相手の意思に反して、抱きついたり、キスしたり、胸を揉んだりしても、「暴行」になります。
また、この罪には、罰金刑の定めがありません。そのため、この罪を犯した場合、懲役刑に処せられる可能性があります。
ただし、行為の悪質性に応じて直ちに実刑になるケースもあれば、執行猶予になるケースもあります。
さらに、被害者と示談が成立し、被害届や告訴を取り下げてもらえた場合は、不起訴処分になる可能性もあります。
報道によると、今回は、被害者とは話し合いができていて、結果的に「起訴猶予」処分となったとの事です。
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