当事務所についてよくある質問
当事務所には、若手からベテランまで、17名の弁護士が所属しています。
そのうち、刑事事件を多く手掛ける、刑事集中チームの弁護士5名を選別し、特に刑事事件に力を入れております。
できます。
本人の状態や意向を確認するために、接見だけのご依頼も受けております。
接見費用は3万円と消費税となります。
月曜日~金曜日は、9時~20時まで電話受付をしています。
土曜日は、9時~17時まで電話受付をしております。
日曜日は、事前にご連絡いただければ、法律相談をすることができます。
はい。同室でのご案内になりますが、ご予約の際にお子様のご年齢と人数を教えていただければ、対応いたします。
弁護士職務基本規程の第23条には「弁護士は、正当の理由なく、依頼者について職務上知りえた秘密を他に漏らし、又は利用してはならない」と定められています。
したがって、弁護士には、「守秘義務」があり、職務上知りえた秘密は守らなければなりません。
事件の内容に関係のありそうな物・書類はすべて持ってきていただければ相談がスムーズです。また、すぐにご依頼いただく場合は、印鑑(認印でも可能。)も必要となります。
初回30分は無料です。
30分を過ぎると、以後、15分あたり2750円(税込み)です。
※ご依頼をいただいた場合は、その後法律相談料は発生しません。なんでもご相談いただけます。
ご家族からのご依頼もお受けできます。法律上も、家族には弁護人選任権があります。
たた、基本的には、逮捕された本人に接見に行き、その意向を確認してから進めていきます。
できます。
費用は、5万円(税別)です。
逮捕されそう、警察から取調べを受けている、横領が見つかってしまった、いきなり逮捕されたら学校や会社の関係で困る・・・等のお悩みがある場合、将来的に、逮捕・勾留される可能性がある場合や、悩みがある場合に、いつでも弁護士に相談できる契約です。
これにより、あらかじめ取調べの対応方法をアドバイスしたり、逮捕された時に備えて、素早い対応のための書類の準備をしておく等のことができます。この契約には、以下の事が含まれます。
① 弁護士にいつでも相談できます。(メール、電話も可。合計3時間程度。)
② 逮捕された場合に、初回接見に駆け付けます。
③ 正式な受任契約をいただいた場合、5万円は着手金に充当します。
事前に身を守ることができます。お悩みの方は、是非ご利用ください。
はい、できます。
15分程度に限り、刑事事件の悩みについて無料で電話相談を受け付けています。
弁護士と直接会話ができますので、お気軽にお問い合わせください。
逮捕についてよくある質問
①逮捕前から相談している弁護士がいる場合
その弁護士を呼んでください。なお、当事務所には逮捕前サポートコースがございます。
②相談している弁護士がいない場合
・ご家族・友人に逮捕されたことを伝えて、弁護士を呼んでもらってください。なお、当事務所には弁護人就任前の接見サービスがございます。
もしくは、
・弁護士会の当番弁護士を呼んでください。
①勾留決定がされる前
逮捕の後、さらなる身柄拘束の必要があると判断すれば、検察官は勾留請求を行います。この請求を受けて勾留が決定されると、勾留請求のあった日から数えて10日間(長いときは20日間)、身柄拘束が続いてしまいます。
そこで、弁護士は勾留請求を阻止すべく、検察官に勾留請求をしないよう意見を述べる、もしくは、裁判官に勾留請求を却下するよう意見を述べます。
②勾留請求がされた後
勾留決定がされた後も、準抗告という手段で勾留決定を取り消してもらうことができますので、弁護士は準抗告を行います。
必ずしも逮捕されるわけではありません。
一般的には、犯罪行為をした者について逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあり、それを裁判所が認めた場合に発付される逮捕状に基づいて逮捕されるという流れになります。
そのような要件を満たしていない場合には逮捕されることはありません(なお、現行犯逮捕等の例外があります)。
断ることは可能です。
この段階では任意の出頭を求められている状態ですので、応じないということもできます。
しかし、以下のリスクがありますので、対応については慎重に検討する必要があります。
①警察が既に逮捕状を得ている場合、断ったことを理由に逮捕されることがある。
②警察が逮捕状を得ていない場合でも、断ったことを理由に逃亡のおそれ等があるとして裁判所に対して逮捕状の請求をされることがある。
必ずしも逮捕されるわけではありません。
逮捕の要件を満たしていない場合には逮捕されることはありません。
犯罪行為が事実であるとしても、逮捕されない状態のまま捜査が行われるケース(在宅捜査)も存在します。
弁護士の同行も可能です。
ただし、事情聴取に弁護士が同席するためには、事前に警察に申入れを行い、許可を得る必要がありますので、どこまでの関与ができるかは事案ごとに異なります。
なお、事情聴取への同席ができない場合でも弁護士が警察まで同行したことにより対応が改善される場合もあります。
逮捕されると捜査機関から、疑いのある犯罪事実の要旨と弁護人を選任できる旨を告げられます。告げられた犯罪事実に身に覚えがあるか検討し、身に覚えがあるか否かにかかわらず、すぐに弁護士を呼んで話を聞いてもらうことをお勧めします。
①黙秘権
言いたくないことを言わなくても、刑事責任を判断するうえで不利に扱われない権利(黙秘権)がありますので、この権利を行使してください。否認事件であれば、取り調べで何も話さない(完全黙秘)という方法もあります。
②供述調書作成上の注意
取り調べで話した内容を捜査機関が印刷して、皆さんに署名押印を求めることがあります。こうして出来上がった書類は供述調書と言い、裁判の証拠となります。
この供述調書を作成する際、話した内容と間違った記載がされたときは訂正を求める権利があります。また、供述調書を完成させて裁判の証拠にしたくないときは、署名押印を拒否する権利があります。
この権利を行使して、皆さんにとって不利益な供述調書が完成しないようにしてください。
③録音録画取調べに注意
最近の捜査では、取り調べを録音録画することがあります。取り調べが録音録画されるとその記録は裁判の証拠になります。そして、録音録画取調べでの不利な発言は、裁判に悪影響を及ぼしますので、黙秘権を行使してご自身を守ってください。
①犯罪事実を否認する場合
弁護士が依頼者の言い分を聞いて、その時点での事件の見通しを判断します。そして、今後の取り調べでの対応方法についてアドバイスします。
②犯罪事実を認める場合
身柄釈放に向けた活動や被害者との示談交渉を行います。また、取り調べでの対応方法についてアドバイスします。
勾留についてよくある質問
勾留の執行停止という制度があります(刑事訴訟法法95条)。
裁判所に申立てをして認められれば、一時的に釈放されることになります。
理由としては、勾留されている人が病気になり入院の必要がある場合や、家族の葬儀に出席のためという事が認められています。
必ず認められるわけではありません。また、釈放は一時的なもので、期限が来たらまた留置所などに戻らなくてはなりません。
なお、「結婚式に出席するため」というのは、まず認められないでしょう。ただ、認められた例はあるようです。
勾留されている間に釈放されることは、よほど特別な事情がない限りありません。
しかし、勾留の理由または必要がなくなった場合には「勾留の取消し」がされる場合があります。
また、特別な事情がある場合は、「勾留の執行停止」という制度があります。
勾留中のご家族は、「接見禁止処分」となっています。この場合、弁護士しか面会ができません。
差し入れはできます(手紙などはNG)。
ご家族が面会するには、いくつか方法がありますが、一番早くて効果的な方法は、裁判所に対して、【接見禁止処分一部解除の申立て】をする必要があります。
認められれば、「ご家族に限定して」面会を許してもらえる可能性があります(他にも認められる可能性はあります)。
お急ぎの場合は、弁護士に依頼をして、申立てをするのが良いでしょう。
他に面会をする方法は、「接見禁止処分に対して異議申し立てをする」、「勾留自体に異議申し立てをする」(法律用語で、「準抗告」と言います。)という方法がありますが、これは、一旦裁判官が下した判断を、「間違っている」として申し立てるものですので、一般的には、認められる確率は低いものとなっています。
①衣類は、紐がついているものや、穴が開いているもの、装飾品のついたものは差し入れられません。例えば、ジャージ等の紐は抜いておく必要がありますし、穴はふさいでおく必要があります。
②タオルは、長いものは差し入れられません。
③差し入れできる服の数も決まっています。警察署ごとに違いはありますが、同じ種類のものは3点ほどまでというのが多いです。
③本を差し入れできる数も決まっています。
細かい点については警察署によって異なります。
したがって、あらかじめ、警察署に確認をしてください。
留置所のある警察署に連絡して、「留置管理課」につないでもらえば、教えてもらえます。
裁判についてよくある質問
犯罪事実を認めている簡易な事件であれば、1時間程度の公判を1回行い、次回(その約2週間後)が判決という日程で行われますので、合計2回となります。
一方で、犯罪事実を争っている事件では、さらに審理に時間がかかります。事件の内容や、争点、立証の方法などにより、公判の回数は変わってきます。1年以上かかるケースもあります。
なお、裁判の公判期日は、起訴されてから、およそ1か月~2か月後に設定されます。
前科や事件の内容によりますので、一概には言えません。
例えば、初犯(前科が無い場合)の覚せい剤使用等では、ほとんどのケースで執行猶予が付きます。一方、一定の重大犯罪や刑務所を出てすぐの犯罪など、法律上執行猶予の不可能な事件もあります。
当事務所では、事件の見通しなどに関する法律相談も随時受け付けています。
お気軽にご相談ください。
一審の刑が重すぎるとして控訴して、刑が軽くなる可能性はあります。
もっとも、簡単ではありません。控訴して一審の判断が見直されるのは、統計的におよそ5分の1程です。
控訴してから判決まで、通常、3か月程度かかります。
事案によっては、それ以上の日数かかる場合もあります。
【裁判員裁判について】をご覧ください。
犯罪事実を認めている事件の場合、できるだけご依頼者様の刑を軽くしたり、執行猶予(有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その間に罪を犯さなかった場合に刑罰権を消滅させる)判決を求めたりします。そのために有利な証拠を収集し、裁判所に提出の上、軽い刑がふさわしいという意見を述べます。
犯罪事実を争う事件の場合、裁判で無罪判決を獲得するための活動を行います。検察側の証人を尋問したり、証拠を集めたりするなど、ありとあらゆる手段を使い、無実であることを裁判所に訴えます。
少年事件についてよくある質問
原則として,国選弁護人を変更することはできません。しかしながら,私選弁護人を選任すれば,弁護人を変更することは可能です。
国選弁護人は,弁護士会が国選弁護人を希望する弁護士に担当日をランダムに割り当て,お子さんが勾留された時に,担当日であった弁護人が選任されますので,えり好みすることは認められておりません。
他方,私選弁護人は,信頼できる弁護士との間で取り交わす委任契約に基づく選任となりますので,その場合には,国選弁護人は裁判所により解任されます。
私たちも,国選弁護人として活動することがありますが,国選弁護人の中には色々な弁護士がおりますので,方針や相性が合わないということは,しばし起こり得ることと思います。
当事務所の刑事集中チームでは,機動的かつ粘り強い弁護活動を心掛けており,ご家族の方との面談,報告を欠かさないよう努めておりますので,国選弁護人が選任されている方も,どうぞお気軽にご相談下さい。
事案に応じて回答内容が異なります。
逮捕されてから最大で72時間は,身柄を拘束される可能性があります。
逮捕に引き続いて勾留された場合には,原則として10日間,身柄を拘束された状態が続きます。また,勾留がもう10日間は延長される可能性があります。
事件が家庭裁判所に送られるまでに,最大で23日間,身柄を拘束したまま,捜査が行われる可能性があることになります。しかも,余罪(複数の犯行)がある場合には,事件ごとに上記逮捕・勾留が繰り返されるおそれがあります。
極端な例ですが,例えば,10件の犯罪が繰り返された場合には,23日間×10回の合計230日間,身柄拘束することが理論上認められることになります。
家庭裁判所へ送られた場合には,裁判所の判断で,観護措置がとられることがあります。観護措置がとられると,お子さんの身柄が鑑別所に収容され,心身の鑑別を受けることになります。観護措置がとられた場合には,通常,その日から4週間以内に少年審判が実施され,少年の処分が決定します。
ご相談いただければ,おおよその見通しをお伝えすることが可能ですし,依頼を受ければ,捜査の進捗状況を確認しながら,具体的な見通しをその都度お伝えすることができます。
早急に弁護士を選任することをお勧めします。
お子さんが逮捕された場合に,不安や焦燥感に駆られるのは無理もありません。お子さんにも生活がありますが,親御さんにおかれましても,仕事や家事など,時間的に余裕がないことは少なくありません。
私たちは,法律の専門家です。
法律上においても,例えば逮捕・勾留されたお子さんには,弁護人との接見交通権が保障されております。
私たち弁護士は,お子さん,そしてご家族にとって,最善の結果が得られるよう尽力します。具体的には,お子さんとの接見をはじめ,勾留の阻止,勾留場所の変更(警察署から鑑別所へ)を求める活動,被害者への謝罪や被害弁償,さらには,お子さんの環境調整(必要であれば学校や職場への説明等)を図ります。
まずはお電話でのご相談でも構いませんので,ご連絡をお待ちしております。
両者は,主にその目的や入所する時期・期間が異なります。
少年鑑別所は,少年審判(終局処分)の前において,心身の鑑別等を目的として,通常は4週間という短期間(最大で8週間)入所する施設です。なお,さいたま少年鑑別所の面会室には,各警察署とは異なり,目の前にアクリル板はありません。したがって,少年と抱き合ったり握手したりと,短時間であれば直接触れ合うことも可能です。また,さいたま少年鑑別所では,施設内の自動販売機でジュースなどを購入すれば(少年1人1本),飲みながら面会をすることも可能です。
少年院は,少年審判により少年院送致という処分が出された場合に,通常は1年程度,矯正教育を受けさせるために入る施設です。少年院は,成人の刑務所とは異なり,社会生活に適応するのに必要な知識や能力を習得させるために,生活指導,職業指導,教科指導,体育指導などが実施されます。
犯行時や逮捕・勾留時に未成年者であったとしても,審判を受ける時に20歳になっている場合には,大人と同じように刑事裁判を受けることになります。
少年事件と刑事事件には,その考え方や手続の流れ,処分の内容に大きな差がありますが,弁護士にとっては,その方に最善の処分が下されるよう尽力することに変わりはありません。
その他・よくある質問
保釈とは、勾留されている被告人を、保釈金と引き換えに、暫定的に釈放する手続きです。つまり、保釈を請求できるのは、起訴された後です。したがって、逮捕中に保釈制度は使えません。
①前科は、過去に「確定した有罪判決」を受けたことがあるということです。刑罰の種類については、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料等がありますが、いずれであっても、前科となります。執行猶予が付いた場合でも、有罪ということにはなるので、前科となります。前科の記録は、捜査機関に保管されています。
②前歴は、捜査機関から被疑者として捜査を受けたことがあるということです。不起訴処分となった場合などです。前歴の記録は、捜査機関に保管されています。
執行猶予とは、犯罪を犯して有罪判決を受けた場合でも、一定期間刑罰を科さずに猶予する制度をいいます。すなわち、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなかった場合には、その刑の言渡し自体がなかったことになります(刑務所に行かなくて良い)。
しかし、執行猶予でも、前科にはなります。