恐喝罪の概要
恐喝罪とは、
①人を恐喝して財物を交付させる(刑法249条1項)
もしくは
②人を恐喝して財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる(刑法249条2項)
罪のことを言います。
そして、「恐喝して」とは、暴力または脅迫(害悪を告知することをいいます)を加えて、財物や財産上の利益を要求することを言います。
法定刑は、10年以下の懲役とされています(刑法249条)。
弁護活動のポイント
自らの刑事責任を認めるのであれば、被害者と速やかに示談することが必要になります。
示談交渉では、財物や財産上の利益を返還もしくは弁償するだけでなく、慰謝料や暴行による怪我の治療費の支払いが必要になる場合もあります。
この点、弁護士であれば、慰謝料や治療費に関して幾らぐらいをお支払いするのが妥当かというアドバイスができます。
また、被害者の方が加害者の方との接触を拒むケースでも、弁護士であればスムーズに連絡を取ることができる場合があります。
Q&A
⑴お金を返した相手が返済を拒み続けるので、脅迫してお金を返してもらいました。お金を返してもらう正当な権利がある場合も、恐喝罪にあたるのですか。
⇒返してもらった金額が法律上返してもらえる金額の範囲内であり、かつ、返済を迫った方法が、社会通念上忍容すべき範囲内の方法であれば違法になりません。