逮捕・監禁罪とは

⑴ 法定刑

・逮捕監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役となっています(刑法220条)。

・逮捕監禁により、人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して重い刑により処断するとされています。なお、傷害の罪は、「15年以下の懲役」、傷害により人を死亡させた者は、3年以上20年以下の懲役となります。

⑵ 逮捕と監禁の違い

・刑事事件における「逮捕」は、人に対して、暴行・脅迫等により、直接的に身体行動の自由を拘束することです。

・刑事事件における「監禁」は、人の意思に反して一定の区域・場所から脱出すること不可能又は著しく困難にして、行動の自由を奪うことです。

弁護活動のポイント

・逮捕監禁罪の場合、被害者のいる事件ですので、速やかに被害者と示談をすることが重要です。
しっかりと被害者と示談できれば、逮捕・勾留を免れる可能性が高く、また、不起訴・執行猶予になる可能性が高くなります。

もし不起訴処分になれば、前科はつきません。

・示談は、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは難しく、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。いち早いご相談をおすすめ致します。

・最近、「LINEやフェイスブックで知り合った家出中の未成年を、自宅に泊めた」という事例で、逮捕監禁罪で逮捕されるようなケースが散見されます。
この場合、当該未成年者の同意がある場合も少なくありません。
同意があると、人の意思に反していないので、監禁罪が成立しない可能性もあります。
具体的ケースにより、逮捕監禁罪の成立を争うこともあります。

Q&A

⑴ 10分間だけ手足をしばり、すぐに開放しました。逮捕監禁罪になりますか?

⇒逮捕罪が成立します。どの程度の時間身体活動の自由を奪えば逮捕となるかは、明確に決まっていませんが、判例では、「わら縄で両足を5分間制縛して引きずり回した事例」で、逮捕罪が成立すると判断しています(大判昭7・2・29)。

⑵ 嘘を言ってタクシーに乗り込ませ、タクシーを発車させました。監禁罪になりますか?

⇒監禁罪が成立する可能性があります。監禁は、「偽計=人を欺くこと」によって被害者の勘違いを利用しても成立します。

⑶ 睡眠薬を飲ませ、眠っている者がいる部屋のカギをかけておくのは、監禁罪になりますか?

⇒監禁罪が成立します。

被害者に、自身が監禁されていることの認識は必要ないとされています。

したがって、被害者が眠っており、監禁されていることに気が付いていない場合でも成立します。

また、乳児や幼児に対する場合であっても監禁罪が成立します。