住居侵入・建造物侵入・不退去罪
⑴住居侵入罪
・住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入する犯罪です(刑法130条前段)。
・刑事罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金とされています。
・「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所=人が生活の場として使っている場を指します。例を挙げると、戸建て(庭)、マンションの各部屋などです。
⑵建造物侵入罪
・建造物侵入罪は、住居侵入罪と法定刑は同じです。
・「建造物」とは、住居、邸宅以外の建物を指します。例えば、店舗や駅、学校、事務所等です。
⑶不退去罪
・不退去罪とは、要求を受けたにもかかわらず、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船から退去しなかった場合に成立する犯罪です(刑法130条後段)。
・不退去罪の法定刑は、住居侵入罪と同じく、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
住居侵入罪の弁護活動のポイント
住居侵入罪の場合、速やかに被害者と示談をすることが重要です。
刑罰の中では、比較的軽い罪責であるので、しっかりと被害者と示談できれば、逮捕・勾留を免れる可能性が高く、また、不起訴・執行猶予になる可能性が高くなります。
示談は、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは難しく、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
Q&A
⑴ 盗みの目的で家に侵入して、窃盗をしたらどうなりますか?
⇒ 窃盗罪と住居侵入罪の二つが成立します。したがって、両方で処罰される可能性があります。
⑵ ビラ配りをしてはいけないところでビラを配っていたら注意されました。注意を無視して配り続けたらどうなりますか?
⇒ 要求を受けたにもかかわらず、人の建造物から退去しなかったとして、不退去罪が成立する可能性があります。
⑶ 別居中に元の家に入るのは犯罪ですか?
⇒ 別居後に相手の承諾なく家に入った場合、 別居したいという意思に反して、正当な理由がないのに「人の住居に侵入」しているとして、住居侵入罪が成立する可能性があります。
以前話題となった俳優の離婚事件でも、妻が、別居後に夫の住む家に立ち入り、騒動となった事がありました。
もっとも、夫婦喧嘩で一時的に家を飛び出したけれども、すぐに戻ってきたというような場合は住居侵入罪となることはありません。