紛争の内容
ご依頼者の方は、いわゆる特殊詐欺の受け子・出し子の役割を担ったことで逮捕・勾留されてしまいました。
闇バイトとして稼働したことで逮捕され、身柄拘束を受けていたところ、ご依頼を受けることとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けてから、まずは被害者の方に被害弁償をするべく交渉をしました。
ですが、被害者の方は2名おり、双方ともに当初は連絡をすることすら拒まれている状態でした。
粘り強く交渉を行い、なんとか被害者両名の方と直接お会いすること機会を頂きました。
1名の方は、許すことはできないが、被害弁償は受け取ると言ってくださり、被害額全額を弁償しました。
もう1名の方は、弁護人からの連絡をうけて示談に応じていただくこととなりました。
示談というのは、もう許す、という意思を明らかにしていただくことで、量刑上非常に大きな意味があります。
本事例の結末
結論として、執行猶予判決を獲得できました。
本事例に学ぶこと
特殊詐欺は近年大きな問題となっており、初犯でも原則実刑というくらい実刑の可能性が高い犯罪です。
ですが、被害弁償や示談を行うことでなんとか執行猶予判決を獲得することも可能です。
被害者の方にいち早く連絡をして、被害回復を行う必要があります。
そのためには、早期に活動し、粘り強く活動する弁護人を付ける必要があります。
詐欺事案で大切な方が逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士へご相談ください。
弁護士 遠藤 吏恭