紛争の内容
ご依頼者の方は、不同意わいせつ事件の被疑事実にて勾留されており、ご自身としてはわいせつな行為を行っていないことをご主張されておりました。
そこで、そもそもわいせつな行為がないことなどを主張するべくご依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
今回勾留された被疑事実にて、ご依頼者の方のご主張を前提とすると、①わいせつな行為を行っていないこと、②仮にわいせつな行為があったとしても、②「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて」行っておらず、刑法上の構成要件に該当しないのではないかが問題となりました。
そこで、こうした事情を捜査機関へ説明し、意見書として、不起訴処分が相当である旨の申し入れを行いました。

本事例の結末
結果として、嫌疑不十分にて不起訴となりました。
嫌疑不十分となった詳細な理由までは、開示されませんが、少なくとも上記①②のいずれかの理由で嫌疑不十分との判断に至ったと思われます。

本事例に学ぶこと
不同意わいせつなどの性犯罪が疑われている事案では、同意の有無が問題となりやすかったりするなど、そもそも構成要件に該当するかどうか、犯罪になるかどうかが問題となることが多くあります。
こうした性犯罪では、安易に認めて示談をすることが必ずしも良い結果になるとは限りません。

本件のように、きちんとこちらの主張をすることで、不起訴処分となり、前科が付かないという事案もあります。
性犯罪が疑われたときには、特に注意して今後の方針を検討する必要がありますので、まずは弁護士にご相談いただけますと幸いです。

弁護士 遠藤 吏恭