被告人には,覚せい剤自己使用罪の同種前科がありました。被告人がしばらくぶりに覚せい剤を使用した際,警察官から職務質問を受け,暴れて警察官に怪我を負わせたため,公務執行妨害で現行犯逮捕されました。
裁判では,覚せい剤自己使用罪のみが起訴され,弁護人は,被告人の家族に情状証人として出頭してもらい,監督を誓約してもらいました。また,前刑からかなり時間が経っていることや,被告人が深く反省していることなどの被告人に有利な情状を弁論し,覚せい剤で二度目の執行猶予付判決を獲得することができました。
公務執行妨害・傷害・覚醒剤-執行猶予
「詐欺-釈放」