先日、家族や知人が逮捕されてしまった場合の面会について説明しましたが、今回は留置場内の家族等に対する物品の差入れについて説明します。

1 差し入れることができる物品
留置場内での不便を解消するため、多くの物品を差入れしたいと思うところですが、留置場内の管理や留置されている人の身体の安全の確保等の観点から、物品によって差し入れることができる・できないが区別されています。

差し入れることができる
衣類・下着類

ただし、紐やベルトがついているものは自殺等防止の観点から紐やベルトを外すよう指示されます。

メガネ・コンタクトレンズ

ただし、液体保管のコンタクトレンズについては液体中の溶物が確認できないため差入れできません。

便箋
現金(3万円まで)
書籍(雑誌、小説、漫画)
手紙
ただし、証拠隠滅を指示するものなど内容によっては差入れできません。
写真(3枚程度)

差し入れることができない
靴(管理上の問題で差入れできません)
ただし、釈放時に必要な場合には差入れが認められることもあります。
タオル(自殺等防止の観点から差入れできません)
食べ物、飲み物、お菓子(保管場所がないため差入れできません)
タバコ(留置場内は禁煙となっており差入れできません)
ゲーム(規律管理の問題で差入れできません)
シャンプー(容器中の溶物が確認できないため差入れできません)
歯ブラシ(歯磨き粉について溶物が確認できないため差入れできません)

2 いつから差入れができるか
逮捕直後
原則として差入れは認められません。
ただし、担当の捜査官が許せば差入れが可能な場合があります。

・勾留後
接見禁止処分(面会制限)がなければ、差入れをすることができます。

3 差入れはどのようにするか
・警察署に持っていく
原則的にはこの方法で差入れを行います。
各警察署の留置管理課において差入れの手続を行います。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時頃まで(午後0時から午後1時までは昼休み)です。
土日には受付を行っていませんので、ご注意ください。

・警察署に送付する
留置されている人に宛てて差入物品を送付することができる場合があります。
ただし、例外的な方法ですので、前もって各警察署の留置管理課に対して、郵送での差入れを受け付けているか、送付しようと考えている物品は差入れ可能か等について問合せをしていただくことをお勧めします。