援助交際は犯罪ですか?
援助交際の相手が18歳未満の場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となり、「児童買春罪」となります。
相手が18歳以上の場合は、同罪の対象にはなりません。
なお、相手が13歳未満の場合には、刑法の強制わいせつ罪や強制性交罪(強姦)に問われる可能性があります。
刑の重さは?
児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
逮捕される可能性はあるか?
この罪の場合、一般的に、逮捕される可能性は十分にあります。
また、その後、継続して勾留をされる可能性もあります。
逮捕・勾留された場合は、すぐに弁護士に依頼をして、身柄開放のための活動をする必要があります。
刑を軽くしたり起訴を免れるためにはどうすれば良いか
初犯の場合は、略式起訴(被告人の同意があれば、裁判をしないで罰金になる制度)で罰金刑となる可能性が高いと言えます。
ただ、罰金でも前科はついてしまいます。
前科をつけたくない場合は、「被害者と示談する」しかないでしょう。厳密にいうと、被害者は未成年ですので、その保護者と話し合いをすることになります。
そこで、示談ができれば、不起訴となる可能性が高くなります。
ただし、前科の有無や犯罪の悪質性によっては、示談をしても起訴される可能性は捨てきれません。
「18歳未満とは知らなかった」は通用するか?
援助交際が児童買春罪として成立するためには、犯罪の「故意」が必要となります。
すなわち、「18歳未満と知って」行為に及んだという主観面が必要なのです。
したがって、もし本当に、相手が「18歳未満であると知らなかった」場合は、故意が無いので犯罪が成立しません。
それはどのように立証するのか?
故意が無いとして無罪を主張する場合は、被害者との事前のやりとりの内容(メール、LINE、掲示板でのやりとり等)や被害者の当日の服装、事後のやりとり等から、故意が無かったことを推測することになります。
逆に、捜査機関も、そのような証拠から、「故意があった」という事を主張してきます。
グリーンリーフ法律事務所に児童買春罪の相談ができるか
はい。当事務所には、児童買春罪について多くの方にご相談いただいています。
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