弁護士にお任せください!

弁護士が解決できます!

※ご相談は「弁護士を探している方」 に限定しています。
「少し話を聞きたい」というだけの方は電話でのご相談はできません。
また、お電話頂いた際に刑事専門チーム弁護士が不在の場合は、
お電話相談をお受けすることができません。予めご了承ください。

電話相談ができる方
①家族、知人、従業員が逮捕されて緊急の方
②逮捕されていないが、「警察が動いて事件となっている」場合

電話相談ができない方の例
①「犯罪被害」の相談
②事件になっていないが「心配」だという相談
③関東以外での事件についての相談 等

※いずれも関東での事件限定となっております。また、お電話いただいた際に刑事専門チーム弁護士が不在の場合は、お電話相談をお受けすることができません。予めご了承ください。

地元の人々に愛され、埼玉県内に事務所を構えて30年以上という実績があります。
また、埼玉県内にある法律事務所としてはトップクラスの所属弁護士17名が在籍しています。
大手法律事務所は敷居が高いと思われるかもしれませんが、
埼玉県内を中心に地域密着で地元の人々に多く利用されている法律事務所です。

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刑事弁護専門チームによるプロフェッショナルな対応!
事務所内で刑事事件を多く手掛ける専門チームを結成しました。

刑事事件の 「知識・経験・実績」 を
豊富に有している弁護士チームです!

身体拘束からの早期解放に向けた迅速な活動で、
ご本人・ご家族を徹底サポートします!

逮捕されてしまうと、48時間以内に検察官に送致されます。
その後、検察官は24時間以内に、勾留の請求をするか決定します。
ここで勾留の請求をされ、裁判所が許可をすると10日間に渡って警察署で勾留されることになります。
そして、勾留は延長の制度があるので10日間の勾留のあと、
さらに最大10日間の勾留がなされるおそれがあります。
このように、逮捕から数えて最大23日間の勾留の可能性があります。

多くの場合、10日間の勾留の最終日または勾留延長の最終日に、
検察官が、起訴か不起訴(処分保留)の判断をします。
起訴された場合は、原則として2か月以内に裁判(公判)が開かれることになります。
起訴前に勾留されている場合は、裁判が終わるまで自動的に勾留されます。
ただ、保釈の申請が認められれば、日常生活を送りながら裁判を受けることができます。

ご依頼を受けた後、弁護士とLINEによるやり取りが可能です。
少年事件、裁判員事件にも積極的に対応しております。
夜間、土曜・日曜相談も実施中です。
まずはご連絡ください!

※初回10分間無料電話相談も受け付けております。

初回60分までご相談料は無料です。
2回目以降のご相談料は、30分まで5000円(税込5500円)、
以後30分まで5000円(税込5500円)になります。

通常の事案 30万円~50万円(税込33万円~55万円)

通常の事案 10万円~50万円(税込11万円~55万円)

困難と思われる事案
事件の性質・難易度に応じて個別に決定致します。
詳しくお話をお伺いして、お見積もりをお出ししますのでご安心ください。
まずはお気軽にご相談ください。

※事件の性質・難易度によってお受けできないこともございますので予めご了承ください。

ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。
当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
相談したからといって、依頼をしなければいけない訳ではありません。
複数の事務所の話を聞いて判断していただいても大丈夫です。

刑事事件では迅速な対応が不可欠です
不安や大変な事はたくさんあると思いますが

当事務所が、徹底的にサポートを致します。
グリーンリーフ法律事務所に是非ご相談ください。

1逮捕
逮捕されてしまった人は、「被疑者」と呼ばれ、警察の留置場に捕まって厳しい取調べを受けることになります。 警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、事件を検察官に送致するかを決めます。 検察官が送致を受けた場合は、24時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判官に勾留を請求するかを決めます。 したがって、勾留されるまでは、最大で72時間しか時間がありません。

この段階で弁護士をいれるメリット
被害者と示談をしたり、検察官と交渉するなど、早期に弁護活動をすることで、逮捕や勾留などの身柄拘束を回避できる可能性があります。 そもそも、逮捕を防ぐことが最も有効な手段ので、犯罪を起こしてしまって逮捕されるか不安な方は、すぐにご相談をください。

2勾留

勾留とは
裁判官が勾留の決定をすると、被疑者は、10日間、留置場に勾留されます。 検察官は、この10日間のうちに、被疑者を裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)を決めます。 ただし、10日間で捜査が終わらない場合などは、最長でさらに10日間勾留が延長されることがあります。 つまり、逮捕されてから20日余りの身柄拘束を覚悟しなくてはなりません。

接見禁止
勾留中に、裁判所の判断で、「接見禁止」つまり、弁護士以外は被疑者との面会が禁止されることがあります。これは、被疑者に共犯者がいる場合につけられる場合が多いです。家族であっても、一律に面会が禁止されます。その場合、当事務所では、ご家族が面会できるように、接見禁止の決定を争って、早期に面会ができるように活動します。

不服申立て(準抗告)
弁護士に依頼をすることによって、勾留の決定や接見禁止決定に対して不服を申し立て、これらの措置を回避できる可能性があります。 また、「接見禁止」がされてしまうと、家族であっても面会が禁止されます。弁護士に依頼すすることによって、「せめて家族にだけでも会わせてほしい」という申入れを裁判所にすることができます。

3起訴
検察官が、被疑者を裁判にかけることを、「起訴」と言います。 勾留されたまま起訴された場合は、引き続き勾留されることになります。また、起訴されると、「被告人」と呼ばれることになります。 逆に、「不起訴」の場合は、釈放されます。 起訴されてから、1か月後くらいに、第一回目の裁判がひらかれる事が多いです。
4裁判

裁判にかけられた場合、大体1か月ほどして、裁判が開かれます。
そこでは、被告人が有罪か無罪か、有罪だとすれば刑はどのくらいにするかという判断がされます。 裁判にかかる期間や裁判が開かれる回数は、事件の内容によって変わってきます。 事件の内容に争いがない場合は、1回の裁判で終わるケースが多いです。

裁判では、最終的に有罪判決、執行猶予付きの有罪判決、無罪判決などの判決がされます。
無罪か執行猶予付の判決になると、その時点で釈放されることになります。 有罪(執行猶予がつかない場合)になった場合、不服があれば、上級の裁判所に不服申し立をすることができます。不服がない場合は、裁判が確定した後、原則として刑務所に収監されることになります。

5保釈手続き


起訴されて勾留が続いている人は、「保釈」という制度を利用できます。
保釈とは,住居の制限や保証金の納付を条件として,勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度です。保釈金を納付して、裁判官の許可を得ることができれば、身柄が解放され、自宅に帰ることができます。 被告人が,裁判中に逃亡したり証拠を隠滅した場合には,再びその身柄を拘束するとともに,納付した保証金が没取されてしまいます。

保釈金はいくら?
事件の種類や被疑者の属性によって変わってきますが、一般の方ですと、150万円~200万円くらいが多いです。

保釈金が用意できない場合は?
保釈支援協会というところで、手数料を払い、立替えを依頼することもできます。

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ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。
当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
相談したからといって、依頼をしなければいけない訳ではありません。
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